第1章 総則
第1条(目的)
- SOMPOオークス株式会社がオートオークションを通じ、商品自動車の公正な売買斡旋および、それに付随する取引を行うことに対する適切性の確保を目的とし、本規約を定めるものとする。
第2条(定義)
- 「当社」とは、SOMPOオークス株式会社とする。
- 「当サイト」とは、当社が管理・運営するオークションウェブサイトとする。
- 「会員」とは、当サイトを通じて、商品自動車の売買およびそれに付随する取引を行うことを希望し、本規約第8条に定める手順で当サイトの会員資格を得た法人または個人とする。
- 「営業日」とは、当社の営業日とする。
第3条(知的財産権)
- 会員は、当サイト上のすべてのコンテンツに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の一切の知的財産権が、当社又は当社に当該権利を許諾する第三者に帰属することを了解するものとする。会員は、当社所定の書面による事前承諾なく、当該コンテンツを自ら利用 (当該コンテンツの一部または全部の引用、流用、複写、転載等)し又は第三者に利用させたりしてはならない。
- 会員は、当サイトの作動または第三者による当サイトの利用を妨げるおそれのある行為をしてはならない。また会員は、当社所定の書面による事前承諾なく、当サイトに対し、ロボット、スパイダー若しくはクローラー等のプログラム、アルゴリズム、機器類、またはこれらに類似する人為的手段を用いてはならない。
- 会員が前二項の定めに違反したことにより、当社及び第三者の知的財産権や肖像権、名誉、プライバシー権等が害された場合、当社は、会員に対し損害賠償を請求することができるものとする。
第4条(機密保持)
- 会員は、オートオークションの利用の過程で知り得た個人情報、顧客情報、その他の情報および(以下「機密情報」と総称し、当該情報の複写または複製を含む。)を商品自動車の売買及びそれに付随する取引の目的以外に利用し、または第三者に開示、提供または盗用してはならない。ただし、個人情報および顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
- 開示または提供の後、情報受領者の責によらずに公知、公用となった情報
- 開示もしくは提供を受けもしくは知った時点において既に保有している情報
- 商品自動車の売買およびそれに付随する取引の遂行とは関係なく、独自に取得した情報
- 機密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
- 商品自動車の売買およびそれに付随する取引が終了した場合には、会員は機密情報を安全かつ適切に廃棄しなければならない。
- 機密情報の漏洩等の事故が発生した場合には、会員は直ちに当社に報告するとともに、講ずる措置を双方協力して実施しなければならない。
第5条(不可抗力免責)
- 当サイトの管理・運営に伴い、次に定める事由によって損害が生じた場合は、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
- 会員が使用するコンピュータのハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等に起因する損害
- 会員の操作ミス及び管理ミスによる損害
- 当社の管理・運営の必要上、サービスを中断または停止したときの損害
- 当社の当サイトの内容・仕様の変更に起因する損害または不利益
- 上記各号以外の天災地変等の不可抗力事由、その他当社・会員双方の責に帰し得ない事由による損害
第6条(規約の改定)
- 当社は、必要に応じて本規約の全部又は一部を随時改定できるものとする。
- 変更された本規約は、当サイト掲載時点からその効力を発し、変更前の規約に取って替わるものとする。当該変更後に当サイトを利用した会員は、当該変更後の規約に同意したものとみなし、当該変更に関する不知を主張することはできない。
- 当該変更によって会員に直接又は間接的に損害が生じた場合でも、当社はその損害に関する責任の一切を負わない。
第7条(合意管轄)
- 本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2章 会 員
第8条(会員登録)
- 当サイトにおいて商品自動車の売買およびそれに付随する取引を行うことを希望する法人又は個人は、次の手続に従って登録を行うこととする。
- 本規約に同意すること。
- 当社指定の必要事項・書類を提出し、当社の事前審査を受けること。
- 当社は前項記載の審査事項・書類を以て審査を実施する。なお会員は、審査の結果、当社よりID発行不可の通知を受けた場合でも、何らの異議 を申し立てないものとする。
- 会員は、当社の審査の結果通知されるIDが付与された時点で会員資格を取得する。
第9条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。以下、同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、金融制裁リスト対象者(経済制裁措置及び対象者リスト等)およびこれらに準じる者(以下、総称して、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 会員は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していること
- 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または反復若しくは継続して便宜を供与するなど、反社会的勢力の運営・維持に関与していること
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
- 会員は、自己により、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 会員は、本自動車の売却先(これらの取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。)の全てが、反社会的勢力および第2項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 当社は、会員が前項に違反していることが判明したとき、または違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、会員資格を剥奪し、会員IDを停止することができる。
- 当社は、前項に基づき本契約を解除した場合に会員に損害が生じても何らこれを賠償する責任を負わない。また第三者から会員に対してその損害賠償その他の請求がなされた場合には、会員の責任によりこれを解決する。
第10条(会員の義務)
- 会員は、以下の義務を負う。
- 本規約及び当社の要請に基づく義務を、誠実に履行すること。
- 本サイト利用のために当社へ提供する情報を正確に提供すること。
- 提供した情報に変更が生じた場合は、すみやかに変更後の情報を当社に報告すること。
- 購入した商品を、日本国の輸出管理関連法規により禁止されている通常兵器又は大量破壊兵器の開発、製造若しくは使用等に用いないこと。
- 前項に定める行為を行う又は行うおそれのある個人若しくは法人に対し、譲渡しないこと。
- 会員は、当社から購入した商品が事故や風水害で損傷を負った損害車その他重大な修復歴がある自動車である場合において、これを修復し第三者に対し転売・貸与その他の処分を行う場合には、修復前の状態、または修復歴の有無、内容及びこれによる動作への影響等について故意に隠蔽しないこと。
- 当社発行したID及びパスワードを、注意義務をもって保管・利用すること。
- インターネットへの接続環境を有し、メールアドレスを保有するなどメールを受信することができる環境を維持すること。
第11条(会員資格の剥奪)
- 会員が次に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、その会員資格を取り消すことができる。なお当社は、当該取消理由を会員に通知する義務を負わない。
- 本規約第8条に定める当社審査の結果、会員として不適当であると当社が判断した場合。
- 本規約第9条に定める反社会的勢力の排除条項のいずれかに違反した場合。
- 本規約第10条に定める会員の義務のほか、本規約及び当社が定める義務に違反した場合。
- 会員が破産した場合、又は破産する可能性があると当社が判断した場合。
- その他、会員として不適当であると当社が判断した場合。
- 会員がその資格を剥奪された場合であっても、既に発生している商品代金の支払その他の義務を免除されず、当社の請求に従い、当該義務を最後まで誠実に履行するものとする。
第12条(権利等の譲渡禁止)
- 会員は、本規約から生ずるいかなる権利又は義務をも第三者に譲渡若しくは移転し又は担保の用に供してはならない。
第13条(損害賠償)
- 会員、本規約に違反したことにより、又は自己の責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害、損失、出費(相手方がとった催促、督促手続、相手方が訴訟等の法的措置に要した費用、弁護士費用、調査費用等及び相手方が第三者に対して負担することとなった損害を含むが、これらに限られない。)が発生したときは、これを賠償する責を負う。
第14条(任意退会)
- 会員は、退会を希望する場合には、当社に対し1ヶ月前までにID及びパスワードを記載したメール、又は書面により通知しなければならないものとし、弊社がこの書面を受理した時点で退会できるものとする。但し、当社に対する債務は存在する場合には退会できない。
第3章 オークション
第15条(オークション形式)
- オークションは、競上形式のオークション(以下「オークション形式」という。)と入札会形式のオークション(以下「入札会形式」という。)、の二つの形式で執り行われる。
第16条(入札期間)
- 入札期間は、原則、商品自動車の掲載日から、2営業日後における入札画面表示時間とする。但しオークション形式の場合は、終了前の5分間に入札があった場合、 入札時間からさらに5分間の延長を行い、延長された時間内に入札がある限り延 長を繰り返す。
- オークションシステムに不具合等が生じた場合、または当社が商品自動車に関する登録情報に疑義があると判断した場合は、出品を取り消す、または流札とする場合がある。それにより会員に何らかの損害が生じても弊社は一切責任を負わない。
第17条(商品情報)
- 当サイト上で提供する商品情報は、当社が査定した時点の状態を示すものとする。
- 当社は、提供する商品情報の項目及び内容を明確に定義し、当サイト上に開示するものとする。
- 当社は、商品の査定を適切かつ誠実に行うが、商品情報の正確性を何ら保証するものではない。引き渡し後に商品情報の相違等が発覚した場合には、当社と会員で個別に対応を協議する。
第18条(オークション形式の開催方法)
- オークション形式は以下の方法で開催される。
- 車両ごとのオークション開始時間に商品情報が本サイトに掲載され、現在価格や残り時間が表示される。
- 入札は、出品車両1台毎に車両本体価格(税別)のみで行う。
- 会員は「指値」と「予約値」を選択して入札でき、入札金額は金1,000円単位で行う。
- 会員は、オークション入札画面において「確定」ボタンをクリックした時点で、当該商品の購入意思があるとみなされ、オークションシステム利用上の入カミス、操作ミス、その他理由の如何にかかわらず、入札後は入礼金額の変更、入札の取消しを行うことはできない。
- 入札は、入札時間の早い会員順に行う。
- 「予約値」の入札の場合、入札者に代わってシステムが自動的に他会員と競って入札を行う。
- 入札時に入力した「予約値」は入札上限額として設定され、 他会員と競り合いになると、「予約値」を上限として、他会員の「入札値」を上回るまで再入札する。
- 「予約値」が「最低落札価格」に達していない場合は、自動的に「予約値」での入札となる。
- 「予約値」が「最低落札価格」に達している場合は、自動的に「最低落札価格」での入札となる。
- オークション終了時点で、当社が設定した「最低落札価格」を超え、最高価格で入札をした会員が落札者となる。なお、入札価格が「最低落札価格」に満たない場合は流札となる。また「最低落札価格」は非公開とするが、入札額が「最低落札価格」に達した場合に、商品情報上に「売切」表示が付される。
第19条(入札会形式の開催方法)
- 入札会形式は以下の方法で開催される。
- 車両毎の入札会開始時間に商品情報が本サイトに掲載され、開始価格や残り時間が表示される。
- 入札は、出品車両1台毎に1回限りであり、車両本体価格(税別)のみで行う。
- 会員は「譲渡書類あり(名義変更前提)」と「譲渡書類なし(解体報告前提)」を選択して入札でき、入札金額は金1,000円単位で行う。
- 会員は、入札会入札画面において「確定」ボタンをクリックした時点で、当該商品の購入意思があるとみなされ、入札会システム利用上の入カミス、操作ミス、その他理由の如何にかかわらず、入札後は入礼金額の変更、入札の取消しを行うことはできない。
- 入札会終了時点で、当社が設定した「最低落札価格」を超え、最高価格で入札をした会員が落札者となる。なお、入札価格が「最低落札価格」に満たない場合は流札となる。入札の結果、最高価格が同額で、複数あったときは、入札日時の早い会員を優先する。「最低落札価格」は非公開とする。
第20条(参加資格の停止)
- 会員が次の事項のいずれかに該当する場合、当社は、事前の通知なくして、そのオークション参加資格を停止することができる。
- 商品落札後3営業日以内に、会員都合によりキャンセルを申し出、当社が承認した場合。
- 商品落札後3営業日以内に、代金の着金が確認できない場合。
- 車両引渡票の送付日から7営業日以内に、商品の引き取りが行われない場合。
- 会員都合により直送受取期限を過ぎても商品の配送・引渡しを受けない場合。
- 入札会形式で「譲渡書類なし(解体報告前提)」を選択し落札した場合で、車両引渡から当社が指定する日までに解体報告がない場合。
- その他、当社が不適当と認める行為を行った場合。
- 会員は、前項によりオークション参加資格を失った場合であっても、以下の支払いが確認されたこと等をもって、再度参加資格を得ることができる。
- キャンセルペナルティ(金100,000円)
- 入金遅延ペナルティ(金10,000円)
- 引取遅延ペナルティ(金10,000円)
- 解体報告遅延ペナルティ(金10,000円)
第4章 落 札
第21条(売買契約)
- 当該商品の売買契約は、オークション終了後、当社が会員に対して売買契約成立 メールを発した時点で成立する。
- 当該商品の売買契約は、当サイト以外のいかなる方法(口頭、FAX、売買契約成立メール以外の メール等)によっても成立しない。
- 当社システムの不具合等、やむを得ない事由によりオークションが終了予定時刻前に終了した場合は、当社の判断により、オークション終了時点の最低落札価格に達した最高入札者に商品の購入権限を与える、もしくは流札とする。また、会員は、当該措置について、一切の異議を申し立てないものとする。
第22条(代金の支払)
- 会員は、商品代金を売買契約成立後 3 営業日以内に、当社指定の銀行口座宛てに振込送金する方法により支払うものとする。なお振込手数料は会員が負担するものとする。
- 会員は、商品代金を振込後、銀行振込証を当社へメール添付し送信するものとする。なお、振込及びメール送信の際には、該当商品番号と会員IDを明記するものとする。なお、上記の明記がない、あるいは振込名義が会員名と異なることによる、当社での着金確認の遅れについて当社は一切の責任を負わないものとする。
- 商品代金、諸手数料等には別途消費税がかかるものとする。但し弊社が輸出手配を行う場合は、商品代金にかかる消費税は請求されない。
- リサイクル料金預託済み車両については、当社は商品代金とは別に別途リサイクル料金を請求するものとする。但し当社が輸出手配を行う場合、並びに「譲渡書類なし(解体報告前提)」を選択し落札した場合はリサイクル料金は請求されない。
- 売買契約成立後3営業日以内に、当社が商品代金の着金が確認できない場合、入金遅延ペナルティの対象とする。
- 売買契約成立後7営業日以内に、当社が商品代金の着金が確認できない場合、当社は会員に通知することなく売買契約を解除し、ペナルティの対象とする。
- 商品代金の支払いは金銭(日本円)で行うものとする。
第23条(所有権及び危険の移転)
- 商品の所有権は、以下の時点で当社から会員へ移転するものとする。
- 会員が日本に居住する場合: 商品が日本国内の指定場所で会員に引き渡された時
- 会員が海外に居住する場合: 商品が船積みされた時点
- 会員が海外に居住し、かつ、会員の指定する代理人等が日本にいる場合: 商品が日本国内の指定場所で、会員の指定する代理人等に引き渡された時点
- 所有権移転後、商品に関する損害・盗難等のリスクは、会員が負担するものとする。
第24条(請求書)
- 当社は、売買契約成立メールに請求内容を記載し、これを以て請求書とする。
- 会員は、当社に対し、請求書の差替を1台あたり1回まで依頼することができるものとする。
第25条(書類)
- 当社は、会員による商品代金の支払いを確認後、販売時の条件に従って必要書類を7営業日以内に郵送で送付する。但し入札会形式で「譲渡書類なし(解体報告前提)」を選択し落札した場合は、書類送付されない。
第26条(売買契約のキャンセル)
- 会員は、原則として売買契約を解除することはできない。
- ただし、売買契約成立後 3営業日以内にキャンセルを申し出、当社が承認した場合に限り、売買契約をキャンセルすることができるものとする。この場合、当社は会員に対し、キャンセルヘペナルティを請求する。
第27条(車両の引渡し)
- 商品の引渡しは、原則として当社サービスセンターで行うものとする。この場合、会員は引渡しを受ける前日までに引取り日時を当社に予約し、当社が事前に送付する「車両引渡票」を持参して引取るものとする。なお代理人による引取であっても、事前に会員から「車両引渡票」を入手し、引取時に持参する必要がある。
- 当社が定める引取期限を超えて会員がサービスセンターから引取を行わなかった場合、引取遅延ペナルティの対象とする。
- 商品の引渡しを受ける会員は、道路交通法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、その他の法令を遵守した上、会員の責任にて行うものとし、引渡し後に発生するあらゆる損害に対して当社は一切の責任を負わないものとする。
- フォークリフトを使っての積込は当社にて行うが、商品状態や積載車の状態により積込に危険が伴うと判断した際は積込を断る場合がある。
- 会員は、サービスセンター以外の場所で商品の引渡しを受けることを希望する場合、当社の配送サービスを有償で利用することができる。配送サービスに関する料金は、当社が別途指定するものとする。
- 会員は、原則として配送方法を商品購入時に確定するものとし、商品代金とともにその料金を支払うものとする。
第28条(解体報告)
- 入札会形式で「譲渡書類なし(解体報告前提)」を選択し落札した場合は、前条の車両の引渡しから当社が指定した日までに、解体報告記録日と移動報告番号を当社へ報告するものとする。
- 上記期限内に解体報告が行わなかった場合、解体報告遅延ペナルティの対象とする。
以上
2020年 1月 7日 新設
2020年 2月19日 改定(軽微な表現改定)
2020年 9月 1日 改定(社名変更、軽微な表現変更)
2021年 5月24日 改定(入札会形式の追加)